居住用財産とは 特例の対象となる居住用財産の譲渡とは・・・
居住の用に供している家屋とその敷地をいいます。
特例の対象となる居住用財産の譲渡とは
- 現に居住している家屋とその敷地とをセットにして譲渡するのが原則です。
- 転居してから3年以内に、居住していた家屋とその敷地とをセットにして譲渡する場合も特例の対象になります(この期間内にその家屋を貸し付けていても、事業用に供していても適用になります)。
- 災害等により居住していた家屋が滅失してしまったときは、災害のあった日から3年以内に、その敷地だけ譲渡しても、特例の対象になります。
- 転居後に家屋を取壊した場合には、転居後3年以内か、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡すれば特例の対象になります。(なお、取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると特例の適用はうけられなくなります。)
特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません
- 配偶者、直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後にその家屋に居住する親族
- 本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族会社
特例の適用は3年に1度だけ
居住用財産の特例は、3年に1度だけしか適用を受けることはできません。
(注)譲渡の日:原則として引渡した日ですが、契約した日を譲渡の日とすることもできます。