所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

この制度は、個人がその年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を譲渡した場合に適用されます。

  1. 現に自分が住んでいる住宅
  2. 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
  3. 1や2の住宅およびその家屋とともに譲渡された敷地
  4. 災害によって滅失した1の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地。ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限ります。

この特例は前で説明した3,000万円特別控除とセットで利用することができます。所有期間10年超という条件以外は、3,000万円特別控除の要件と同じです。

計算方法

3,000万円特別控除後の譲渡益について、次の税率で課税されます。

  • 3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分・・・10%(他に住民税4%)
  • 3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円を超える部分・・・15%(他に住民税5%)