特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置

譲渡した土地建物が自分の居住している住宅やその敷地である場合、優良住宅地の造成事業等のために土地を譲渡した場合など特定の場合については、一般の譲渡の場合にくらべて、税金が軽減される特例が設けられています。

主な特例としては、つぎのものがあります。

  • 居住用財産を売った場合の特例
    • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
    • 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
    • 特定の居住用財産の買換え特例
    • 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
    • 居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
  • 優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例
  • 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
  • 特定事業用資産の買換えの特例
  • 平成21年、22年中に土地等を取得した場合の課税の特例
  • 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除

居住用財産を売った場合の特例

  1. 居住用財産とは
  2. 特例の対象となる居住用財産の譲渡とは
  3. 特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません
  4. 特例の適用は3年に1度だけ

所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

個人がその年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合適用される軽減税率の要件とは?