控除が受けられる住宅の要件

この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表に掲げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。

項目制度の概要
一般【認定住宅の特例】
(認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅)
バリアフリー
改修促進税制
省エネ改修
促進税制
1.控除対象借入金等の額次の借入金等(償還期間10年以上)の年次残高
(1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得とともにする敷地の取得
(3)一定の増改築等
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)認定住宅の新築・取得
(2)認定住宅の取得とともにする敷地の取得
バリアフリー改修工事を含む増改築借入等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高省エネ改修工事を含む増改築借入等(償還期間5年以上)の年末残高
2.対象住宅等(主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築
床面積50m2以上
(2)新築住宅の取得
床面積50m2以上
(3)既存住宅の取得
①築20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準(耐震基準)に適合すること
(注)耐震基準に適合しない床面積50m2以上の既存住宅の取得後入居前に一定の耐震改修を行った場合の既存住宅の取得も対象
(4)増改築等
床面積50m2以上
(主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築
①認定住宅であること
②床面積50m2以上
(2)新築住宅の取得
①認定住宅であること
②床面積50m2以上
(主として居住の用に供する)
バリアフリー改修工事を含む増改築等
…床面積50m2以上
(主として居住の用に供する)
省エネ改修工事を含む増改築等
…床面積50m2以上
3.適用居住年、控除期間平成25年~平成31年6月居住分、10年間平成25年~平成31年6月居住分、5年間