中古住宅を取得して住宅ローン控除、登録免許税の特例、不動産取得税の特例、相続時精算課税の特例、特定住居用財産の買い換え特例の適用を受けるための要件のなかに「新耐震基準に適合することが証明されたもの」という記述があります。この証明書(耐震基準適合証明書)は、中古住宅の売主が建築士(登録事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、取得しなければなりません。
また、対象住宅が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価書において耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等急1級以上である場合は、証明書に代えることができます。
なお、築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得(引き渡し)した後に買主が新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合には、これらの特例措置は適用されませんので、注意して下さい。
次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
なお、これらの借入金または債務には、前述の新築住宅または中古住宅とともに取得をするその敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限られます。)が含まれます。
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の表のように計算されます。
項目 | 一般 | 【認定住宅の特例】 (認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅) | バリアフリー 改修促進税制 | 省エネ改修 促進税制 |
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適用居住年、控除期間 | 平成25年~平成31年6月居住分、10年間 | 平成25年~平成31年6月居住分、5年間 | ||
所得要件 | 合計所得金額 3,000万円以下 | |||
適用期限 | 平成31年6月30日 |
居住年 | 借入金等の年末 残高の限度額 | 控除率 | 各年の控除 限度額 | 最大控除額 |
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26年4月 ~ 31年6月 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
※ | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |
(注)住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外である場合は※の金額となる。
居住年 | 借入金等の年末 残高の限度額 | 控除率 | 各年の控除 限度額 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
26年4月 ~ 31年6月 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
※ | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
(注)認定住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外である場合は※の金額となる。
居住年 | 増改築等借入金等の 年末残高の限度額 | 控除率 | 各年の控除 限度額 | 最大控除額 |
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特定増改築等限度額 | ||||
26年4月 ~ 31年6月 | 1,000万円 | 1.0% | 12.5万円 | 62.5万円 |
250万円 | 2.0% | 5万円 | 25万円 | |
※ | 1,000万円 | 1.0% | 12万円 | 60万円 |
200万円 | 2.0% | 4万円 | 20万円 |
(注1)増改築等の費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外である場合は※の金額となる。
(注2)「特定増改築等限度額」とは、一定のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事に係る工事費用から補助金等を控除した金額に相当する住宅ローン等の額をいう。
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