暦年課税制度の計算方法

まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

一般贈与財産用(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。 

一般贈与財産用(一般税率)
区分 ~200万円 ~300万円~400万円~600万円~1,000万円~1,500万円~3,000万円3,000万円超
税率 10% 15%20%30%40%45%50%55%
控除額 - 10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

特例贈与財産用(特例税率)

この速算表は、直系尊属から一定の年齢の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

※「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません) 

特例贈与財産用(特例税率)

区分 ~200万円 ~400万円~600万円~1,000万円~1,500万円~3,000万円~4,500万円4,500万円超
税率 10% 15%20%30%40%45%50%55%
控除額 - 10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

「一般贈与財産用」は、次の「特例贈与財産用」にならないものの贈与税額の計算に使用する速算表です。具体的には、①直系尊属(父母や祖父母など)以外の者から贈与を受けた場合(夫婦間や兄弟間の贈与)や②直系尊属からの贈与ではあるが、贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合などが、これに該当します。

「特例贈与財産用」は、直系尊属(父母や祖父母など)から子・孫などの直系卑属の方(財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の者に限ります。)が贈与により財産を取得した場合の贈与税の計算に使用する速算表です。

(例)贈与財産が500万円の場合(一般税率を使用します)

基礎控除後の課税価格  500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算     390万円 × 20% = 53万円