住宅取得等資金の贈与を受けたとき
贈与税とは
個人から贈与により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税価格として課される税で、相続税の補完税としての性格を持つ。
課税方法は、受贈者が「暦年課税」又は「相続時精算課税」を選択できる。
なお、「相続時精算課税」は、平成15年度に、次世代への資産移転及びこれによる消費拡大と経済活性化の観点から導入されたもの。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払がないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。ここでは「暦年課税制度」の計算方法と住宅取得資金贈与の非課税特例についてご説明します。
暦年課税制度の計算方法
この暦年課税制度における贈与税は、次の算式で計算されます。
住宅取得等資金贈与の非課税特例
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて平成27年については1,500万円、平成28年9月までは1,200万円、平成28年10月から平成29年9月については1,200万円、平成29年10月から平成30年9月については1,000万円、平成30年10月から平成31年6月については800万円まで贈与税が課されません。
- 適用対象者となる贈与者、受贈者
- 住宅取得等資金とは
- 適用対象となる住宅用家屋等の範囲
- 入居要件
- 適用を受けるための手続