取得の日と譲渡の日

長期・短期の区分によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得とを区別するが、その場合に取得した日や譲渡した日というのはどういった基準で判定するかが問題となってきます。

取得の日は、原則として、次の基準とされます。

  • 購入の場合→引き渡しの日(売買契約の効力発生の日によることもできます。)
  • 請負工事により建物を建築した場合→引渡し日
  • 自営工事により建物を建築した場合→建築の完了の日

なお、贈与とか相続による取得は、取得時期を引継ぐこととされています。

また、譲渡の日は、原則として、土地、建物を買主に引き渡した日ですが、売買契約の効力発生の日によることもできます。