課税譲渡所得金額の計算式
譲渡価額
譲渡による収入金額
取得費
売却した土地や建物の購入価額(建物は減価償却後)/購入の際の仲介手数料/購入の際に支払った立ち退き料・移転料/売買契約書に貼付した印紙税/登録免許税や登録手数料/不動産取得税/搬入費や据付費/建物等の取壊し費用などがあります。
購入時の契約書、領収証によって確認します。
実際の取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%ととなります。
譲渡費用
土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料/売却に伴う広告費や測量費/売買契約書に貼付した印紙税/売却に伴い支払う立ち退き料/建物等の取り壊し費用などがあります。
特別控除
これは、国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除があります。
※土地や建物を売買する際、売買代金とは別に売主、買主間で日割計算により固定資産税等を分担するのが一般的です。
この固定資産税は税務申告上、売主が受領したものは、譲渡収入となり、買主が支払ったものは取得費となります。
また、売主又は買主が課税事業者の場合、建物の固定資産税は、消費税の課税対象となります。