長期譲渡所得の税金の計算

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税長期譲渡所得金額の計算

課税長期譲渡所得金額 = 譲渡金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

(注)

  1. 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
  2. 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
  3. 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
  4. 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

税額の計算

平成16年1月1日以降に譲渡した場合の税額の計算は以下のようになります。

税額 = 課税長期譲渡所得金額 × 20%(所得税15% + 住民税5%)

(注)平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得額の2.1%を所得税と併せて申告・納税することになります。

(例)

30年前に購入した土地・建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料)が500万円の場合

(1)課税長期譲渡所得の計算

1億5,000万円 - (1億円 + 500万円) = 4,500万円

(2)税額の計算

イ. 所得税

4,500万円 × 15% = 675万円

ロ. 復興特別所得税

675万円 × 2.1% = 14万1,750円

ハ. 住民税

4,500万円 × 5% = 225万円