住宅瑕疵担保履行法とは?:保険制度と供託金制度について
保険制度:住宅瑕疵担保履行法とは?
大きく2つに分類されます
保険制度
保険制度とは
新築住宅を供給する事業者が、新築住宅を供給する際に国土交通大臣の指定を受けた保険法人と保険契約を結び資力の確保を行うことをいいます。
新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。 又、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
保険法人の概要
保険を引受ける「住宅瑕疵担保責任保険法人」とは、保険等の業務を適格に行うことができる一定の財産的基礎があることや、現場検査能力を有する(建築に関する有資格者の人数)など基本的条件を満たした上で業務規程や事業計画の審査を受け国土交通大臣より指定されます。
株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO)は国土交通大臣より指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
保険のスキーム
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。
消費者を守るしくみ 保険法人への保険金の直接請求
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付け等を定めています。これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人※に対し、瑕疵の補修などに係る費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
新築住宅を住宅の購入者等に供給する建設業者や宅建業者等に対して、瑕疵の修補等が確実に行われるように、保険加入又は供託が義務付けられます。
* 新築住宅の請負人が建設業法の許可を受けた「建設業者」
* 新築住宅の売主が宅地建物取引業法の免許を受けた「宅地建物取引業者」
紛争処理に関する相談窓口
供託制度
供託制度とは
引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金や有価証券等を法務局等の供託所に預け置く制度です。
消費者を守るしくみ 供託所への保証金の還付請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することが出来ます。(還付請求)
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理は使えません。