瑕疵担保責任保険 「JIOわが家の保険」:保険のてん補内容の概要
保険金をお支払いする場合
- 対象住宅の保険対象部分の瑕疵に起因して、対象住宅が基本的な構造耐力性能または防水性能を満たさない場合に、住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を履行することによって生じる損害について保険金をお支払いします。
- 対象住宅に事故が発生し住宅事業者が倒産等の場合は、JIOは住宅取得者からの請求に基づき、住宅取得者に対して直接保険金をお支払いします。
この場合、JIOがお支払いした保険金は住宅事業者に対してお支払いしたものとみなします。
こちらの項目には『保険のてん補内容』の概要を説明させて頂いております。契約前には必ず事業者より発注者等に対して重要事項説明書による内容の説明を行う必要があります。
保険金をお支払いできない場合(免責事由)
次に掲げる事由により生じた損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。
- 住宅取得者、住宅事業者の故意または重大な過失
- 対象住宅の著しい不適正使用(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。)または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
- 洪水、台風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然現象または火災、落雷、爆発、暴動等の偶然または外来の事由または重量車両、鉄道等の通行による振動
- 土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流入または土地造成工事の瑕疵
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
- 瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害や対象住宅以外の財物の滅失もしくはき損または対象住宅や財物の仕様の阻害
- JIOまたは住宅事業者が不適切であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者が採用させた設計、施工方法もしくは資材などの瑕疵
- 対象住宅に関する請負契約または売買契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象
- 対象住宅引渡後の増築、改築、修補の工事、またはそれらの工事部分の瑕疵
- 対象住宅に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の侵入、すきま、たわみ等の事象
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物をふくみます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
- 石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
故意・重過失の場合における取扱い
この保険契約には、「故意・重過失特約」が自動的に付帯されます(住宅取得者が宅建業者の場合は除きます)。
この特約により、住宅事業者の故意または重大な過失による損害(以下「故意・重過失損害」といいます)が生じた場合は、住宅事業者が倒産等の場合に限り保険金の支払対象となり、住宅取得者に対して直接保険金をお支払いします。
その限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の損害に対してお支払いする保険金と通算して2,000万円とします。
ただし、故意・重過失損害に対してJIOが支払いを受ける「住宅購入者等救済基金」からの再保険金の額が制限される場合は、JIOが支払うべき保険金の額について、その再保険金の額を限度とします。