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2016.03.04

瑕疵保証保険について

まず、瑕疵とは「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味で、法律または当事者が予想する正常な状態が欠けていること。

また、一見しただけでは、分からない欠陥・キズを「隠れた瑕疵」といいます。
「隠れた瑕疵」があった場合、買主は売主に損害賠償を請求することができます。

新築の住宅であれば完成引渡し後から10年間は不動産業者や工務店に無料補修が義務付けられています。
しかし、中古住宅の場合は10年以上の物件が多数あります。
中古住宅の売買にて、売主が不動産業者の場合は2年間の保証が付くことが一般的です。
個人が売主の場合は一般的には1~3ヶ月の保証があり、約6割が現状有姿(保証無し)となっています。

そこで発生するトラブルを解消するために、「瑕疵保険」があります。
保険会社によって名前や内容は異なりますが、主に構造や防水に問題が発生した際に保証されます。
他にもオプションで給排水設備や給排水管路、電気設備なども保証されます。
キッチン・水回り設備やシロアリ被害も別の保険にて保証されます。

また、瑕疵保険を付保することで住宅ローン減税を適用させることも可能です。

中古住宅を売買するうえで大切なポイントは、瑕疵のリスクを如何に回避するかです。
弊社では資産価値が下がりにくい中古住宅の売買をお手伝いしています。

詳しくは弊社までご連絡いただければ既存住宅アドバイザーが親切丁寧にご説明させていただきます。