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2016.03.04
相続物件を売却する場合の減税
2016年度(平成28年度)税制改正大網で、相続した空家を売却した場合の所得税の軽減措置が創設されました。
もともと自宅を売却した際の3,000万円控除の特例は、所有者が住んでいた家屋の売却が前提です。住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すれば、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除されます。
相続した実家を売却する場合でも同じです。相続人が住んでいなければ3,000万円の控除は適用されませんでした。
しかし、「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設され、相続した家屋に相続人が住まないまま売却する場合にも3,000万円の特別控除の特例が適用されることになりました。
ただし、この特別控除の特例を受けるには、相続した家屋が旧耐震であること。
耐震改修して売却するか、取壊して更地として売却する場合に限ります。
新旧耐震の区分けは以下の通りです。
・新耐震基準の家屋
確認済書の交付年月日が1981年(昭和56年)6月1日以降であること。
確認済書が保存されていない場合には、登記簿の表題登記した日付が1982年(昭和57年)1月1日以降であること。