3つの異なる契約形態により異なるメリット

売却を仲介会社に依頼するには3つの契約形態があります。
それぞれ定められている売主の義務、仲介会社の義務が異なるので、しっかり理解しておくことが大切です。

契約形態 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
(明示型の場合)
売主の義務
  • 他の仲介会社に重ねて依頼してはならない。
  • 売主が自分で探した相手に売却してはならない。
  • 他の仲介会社や自分で探した相手に売却した場合は、違約金を払う。
  • 他の仲介会社に重ねて依頼してはならない。
  • 売主が自分で探した相手に売却した場合は、専任媒介契約した会社が広告や営業に要した費用を払う。
  • 他の仲介会社の媒介によって成約した場合は、違約金を払う。
  • 他の仲介会社に媒介を依頼した場合は、先に依頼した会社にその名前を明示する。
  • 成約した場合、他に依頼した会社に通知する。
  • 上記の通知を怠った場合、または明示していない会社の媒介によって成約した場合は、媒介契約した会社に対し、広告や営業に要した費用を払う。
仲介会社の義務
  • 指定流通機構へ5営業日以内での物件登録義務を負い、売買契約成立に向けて努力する。
  • 1週間に1回以上、業務処理状況を文章等で売主に報告する。
  • 指定流通機構へ7営業日以内での物件登録業務を負い、売買契約成立に向けて努力する。
  • 2週間に1回以上、業務処理状況を文章等で売主に報告する。
  • 特に義務はない。
メリット
  • 仲介会社は他社に仲介手数料を取られる心配がないので、広告などの営業活動を積極的に行うことができる。
  • 仲介会社は他社に仲介手数料を取られる心配がないので、広告などの営業活動を積極的に行うことができる。
  • 複数の仲介会社の販売ネットワークを利用できる。
  • 指定流通機構への登録は任意なのでプライバシーが守られる。

メリットが薄れてきた「一般媒介契約」

媒介契約には、複数の仲介会社に依頼できる「一般媒介」と1つの会社にだけ依頼できる「専任媒介」、「専属専任媒介」があります。

「一般媒介」は複数の会社に依頼することが前提となるので、仲介会社としては必ずしも自社の利益(仲介手数料)に結び付くとは限らず、熱心に広告費等をかけることが難しい面があります。

これに対し、「専任媒介」、「専属専任媒介」では仲介会社は安心して広告費をかけて営業することができます。

ですから、できるだけ早く売りたいといった事情がある方は「専任媒介」あるいは「専属専任媒介」とすることが現実的でしょう。

反対にじっくり時間をかけてもいい時や、現在の住まいが人気物件の場合は、「一般媒介」でもよいでしょう。個人的な事情や物件の特性に合わせて選ぶことが大切です。

ところでインターネットが普及した今日では、紙媒体や不動産業者のネットワークに頼るしかなかった昔とは異なり、物件情報を低コストで広く速やかに伝達することが可能です。以前は、複数の仲介会社の販売ネットワークが利用できる「一般媒介」には大きなメリットがありましたが、今日ではその意味はかなり薄れてきたといえるでしょう。